全労済 医療保険と保険法 支払期限の明確化 1

従来、全労済 医療保険、医療共済には、保険金(共済金)の支払期限が法律で定められていなかった。疑わしいことがあった場合は、極端な話、法律上は、いつまででも調査中と言うことだってできた。全労災だけではないが、保険の詐欺や犯罪は、今でも後を経たず、医療保険の業界や医療共済の事業が健全でいてくれていないと、加入、契約している大半の人の不利益になるわけだがら、詐欺でないか犯罪でないかの確認はキチンとして欲しいものだが、期限を定めないのは、多くの利用者にとって不利益だろう。一度受け取ったからといって、犯罪の時効が成立するわけではない。全労済 医療保険などでは、提出された書類で、不審な点があれば、警察や医療機関等へ照会や調査を行うことがある。従来は、全労済 医療保険では、この調査期間が限定されていなかったのだが、合理的な期間内に、全労済 医療保険も支払われるように、支払期限に関する規定が保険法に新設された。

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