全労済 医療保険 告知義務の時効

全労済 医療保険 だけではないが、告知義務の違反による解除権は、時間の区切りを設けていることが多い。例えば、約款や契約に、3年なり2年なりと書かれている。
全労済 医療保険ではないが、これを悪用する仲介者、営業マンがいた。
「2年、3年過ぎてしまえば、告知義務違反にならない。保険金はでる。」
「だから、ここは、このように告知して」と、嘘の告知をさせて、加入させたという事件だ。
全労済 医療保険だけではなく、おそらくすべての医療保険で、保険金(共済金)は、出ません。
全労済 医療保険など、告知義務の違反による解除権には、期限の定めがあることが多いが、重大事由による解除権は期限はない。詐欺にも該当するだろう。
さあ、営業マンなり担当者の「嘘の告知」のアドバイスに従い、全労済 医療保険などを契約をしても、全労済 医療保険などは、保険金(共済金)は支払われない可能性が、極めて高い。
今回の保険法では、保険契約の媒介者が告知妨害等を行った場合には、「告知義務違反による解除を行えない」としている。全労済 医療保険の場合、全労済の共済代理店である労働金庫が、媒介者になる。この部分も、今後、勘違いなり、故意に捻じ曲げる、悪用者が増えるかもしれない。契約者は、媒介者に騙された被害者だ・・ということかもしれないが、全労済 医療保険など、重大事由による解除権に期限はないし、確信してやったなら、被害者ではなく詐欺だろう。
平成22年の保険法の改訂以来、全労済 医療保険 だけでなく、これについての事件、判決は見ていないので断言はしかねる。

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